論文式試験の免除


新試験制度では、論文式試験の免除制度も拡充されました。これまた受験生にはうれしい変更です。
なかでも注目すべきは、論文試験で不合格の場合にも、試験科目のうち成績が良好であった一部科目について「科目合格」が認められ、以後2年間に限って当該科目の受験が免除されるという制度です。
この仕組みは少し複雑です。「新公認会計士試験実施に係る準備委員会」から公表されている資料を掲載していますので参考にしてください。
この制度変更により、公認会計士試験は、一度に全ての科目を勉強する必要のある試験から、合格を積み重ねて行くことのできる試験に生まれ変わりました。
特に受験回数の多い受験生や、働きながら合格を目指す社会人などには有利な制度改正となるでしょう。
この2年間限定の科目合格制のほかに、弁護士、不動産鑑定士、税理士などについての科目免除の規定があります。
特に注目すべきは、税理士試験合格者(試験免除者を含む)は租税法の試験が免除される点です。現行試験制度では、税理士の資格を持っていても、公認会計士試験においては通常の受験生と同様の扱いを受けていました。
今回の制度改正で、税理士として働きながら、さらに公認会計士の資格取得を目指す人が増加すると予想されます。
また、司法試験合格者は企業法及び民法が、不動産鑑定士二次試験合格者は経済学又は民法が、高等試験本試験合格者は当該試験において受験した科目がそれぞれ免除されます。
さらに、商学法律学の教授・助教授・博士や企業会計制度・監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で公認会計士・監査審査会が認定した者についても論文試験の科目免除についての定めがあります。
これらに該当するケースはあまり多くありませんが、該当するようでしたら、公認会計士・監査審査会に問い合わせてみましょう。
なお、いずれの場合も試験の免除は自動的になされるものではありません。
受験者が自ら免除を申請しなくてはなりませんので、注意しましょう。



公認会計士の試験制度について、本当は図表も交えて解説したかったのですが、
ブログでは、どうしても文章中心になってしまいます。
さらに詳しい解説は、
公認会計士になる!? (How nual資格がとれる)
公認会計士になる!? (How nual資格がとれる) (秀和システム
を読んでみて下さいね!
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